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はじめに

IMCでも例外的にVFRで飛行ができると言いましたが、今回はそのSVFRについて書いていきます。

SVFRとは何か、使える条件は何か、クリアランスはどうやって取るのか、そして途中で条件を満たせなくなったらどうするか——この記事を読み終えたときに、これらの問いに答えられる状態を目指します。

法94条のただし書きとSVFR

航空法第94条の本文は、IMC下でのVFR飛行を禁止しています。前の記事でも確認した条文ですが、改めて引用します。

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航空法第94条
航空機は、計器気象状態においては、航空交通管制区、航空交通管制圏又は航空交通情報圏にあつては計器飛行方式により飛行しなければならず、その他の空域にあつては飛行してはならない。ただし、予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。

ただし書きには2つのルートがあります。

① やむを得ない事由がある場合
予測できない急激な天候悪化など、緊急性のある状況です。事前の許可なく適用されますが、あくまで例外的な位置づけです。

② 国土交通大臣の許可を受けた場合
通常のSVFRはこちらです。
パイロットが管制機関に申請し、許可を受けて行います。実運用でSVFRと呼ばれるのはほぼこのルートです。

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「国土交通大臣の許可」と書かれていますが、実際の運用では管制官がその権限を委任された形で許可を発出します。
許可のたびに大臣に書類を出すわけではありません。

どんな場面で使うか

SVFRが使われる主な場面を整理します。

① 着陸時:目的地がIMCになってしまった

出発時点ではVMCだった目的地空港が、飛行中に天候が悪化してIMCになってしまった——というケースです。計器飛行証明もなく、機体もIFR装備でない場合、通常であれば着陸できません。そこでSVFRのクリアランスをリクエストします。

② 出発時:出発空港がIMCになってしまった

ローカルフライトなどで、離陸しようとしたら空港がIMCになっていた場合です。地上視程が1,500m以上あれば、SVFRでの出発許可をリクエストできます。なお、視程のみがVMCを満たさない状況であれば、離陸後にVMCへ上昇することを条件としたSVFRの許可が出る場合もあります。

③ 管制圏・情報圏の通過

VMCのルートを飛んでいても、通過しなければならない管制圏・情報圏がIMCになっている場合があります。
通過だけを目的としたSVFRのリクエストも可能です。

④ ローカルフライト

管制圏において限られた時間内で飛行場周辺のみを飛ぶ場合にも、SVFRの許可が出ることがあります。ただし、VMCを満たさない状況でのVFR飛行にはそれ相応のリスクが伴います。技能証明の取得においてSVFRの経験は求められておらず、わざわざ訓練として行うこともまずないでしょう。

💡

実際の運用例として、ドクターヘリがSVFRをリクエストしているのを聞いたことがあります。ドクターヘリなどの緊急医療運航では、任務の性質上、限られた気象条件の中で運航判断を迫られる場面があります。そのような場面で、条件を満たす範囲内でSVFRが活用されることがあります。

共通して言えるのは、SVFRは通常のVFR計画の前提にすべきものではないということです。「どうせIMCだからSVFRで行こう」という発想は本末転倒で、VFRフライトの前提としてVMCが確保できることを確認した上で出発するのが原則です。

SVFRで守るべき飛行条件(施行規則198条の4)

SVFRの許可を受けて飛行する場合、以下の条件をすべて満たす必要があります。管制官から「Maintain SVFR conditions」と言われたら、これらを守れという意味です。

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航空法施行規則第198条の4
航空機は、法第九十四条ただし書の規定による許可を受けて管制区(特別管制空域及び第百九十八条の六に規定する高さ以上の空域を除く。)、管制圏(特別管制空域を除く。)又は情報圏を飛行するときは、次の各号に掲げる基準に従つて飛行しなければならない。ただし、当該許可に際しこれらの基準と異なる条件が付されたときは、この限りでない。

一 雲から離れて飛行すること。
二 飛行視程を千五百メートル以上に維持して飛行すること。
三 地表又は水面を引き続き視認できる状態で飛行すること。
四 管制区を飛行する場合にあつては、当該管制区の管制業務を行う機関と常時連絡を保つこと。
五 情報圏を飛行する場合又は法第九十六条第六項の告示で指定する時間において管制圏を飛行する場合にあつては、当該情報圏又は当該管制圏における航空交通情報の提供に関する業務を行う機関を経由して、当該情報圏又は当該管制圏における飛行について法第九十四条ただし書の規定による許可を行う機関と常時連絡を保つこと。

文字に起こすとだいぶ長いですね笑

条件をひとつずつ確認します。

① 雲から離れて飛行すること

VMCにおける「雲からの距離」(上方150m・下方300m・水平600mなど)とは異なり、SVFRでは距離の数値指定はありません。「離れて」いれば足ります。それだけVMCより緩い基準ですが、雲の中に入ることは許されません。

② 飛行視程を1,500m以上に維持すること

通常のVMCが管制圏・情報圏内で飛行視程5,000m以上を求めるのに対し、SVFRでは1,500mまで緩和されます。

1,500mとは実際どのくらいか——3,000m級の滑走路であればおよそ半分の距離です。一方、小規模な飛行場では滑走路全長に近い場合もあります。アプローチ中にこの視程を下回るとかなり厳しい状況になります。この数字を頭の中でイメージとして持っておくことが大切です。

③ 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行すること

雲上飛行は認められません。常に地面が見えている必要があります。これはVFRの基本原則である「地表との視覚的な接触を保つ」ことと一致しています。

④ 飛行する空域に応じた機関と常時連絡を保つこと

飛行する空域によって連絡先が変わります。

空域 連絡先
管制区 管制区の管制業務を行う機関(航空路管制所等)
管制圏(TWR時間内) タワー
管制圏(TWR時間外)・情報圏 レディオ・Remote等

情報圏のレディオ・Remoteは管制機関ではありません。情報官は管制官ではなく、航空交通情報を提供する役割を担います。ただし、情報官は管制機関からの許可情報を伝達する役割があるため、レディオ・Remote等(航空交通情報提供機関)の情報を聴取することでこの条件が満たされます

SVFRの条件概要

SVFR機にも管制間隔が設定される

SVFRは「見える範囲で自己責任で飛ぶだけ」の方式ではありません。SVFR機相互間、およびSVFR機とIFR機との間には管制間隔が設定されます。IFR機が優先されるのはそのためでもあります。

SVFRが使える空域と法改正

SVFRは、どの空域でも使えるわけではありません。

原則:管制圏・情報圏

SVFRが使われる場面のほぼすべては管制圏・情報圏内の飛行です。飛行場への着陸・離陸・通過といった、空港周辺での運用がメインになります。

法改正による管制区への拡大

以前は施行規則198条の4の対象が管制圏・情報圏に限定されていましたが、法改正により管制区も対象に加わりました。条文の冒頭にある「管制区(特別管制空域及び第百九十八条の六に規定する高さ以上の空域を除く。)」という記述がその結果です。

ただし、管制区でのSVFRには以下の除外があります。

  • 特別管制空域(東京・大阪など主要空港周辺の高密度空域)
  • 施行規則第198条の6に規定する高さ以上の空域

また、管制区でのSVFRが実際の運用で発生する場面はほぼありません。管制区はそもそも広大な空域であり、IMC下でそこをVFRに準じた視程で飛行し続けるというのは現実的ではないからです。法改正で可能になったという事実は押さえつつも、実運用の中心は引き続き管制圏・情報圏です。

クリアランスの仕組み

パイロットからリクエストする

SVFRのクリアランスはパイロットからリクエストするものです。管制側から「SVFRで入ってきていいですよ」と提案してくることはありません。自分から申請しなければ始まりません。

許可が発出されるまでの流れ

パイロットはTWR・レディオ・Remote等にSVFRをリクエストします。許可の発出には関係する管制機関間の調整が必要で、その内部調整は管制側で行われます。パイロット側はリクエストを出した後、許可または待機の指示を待つことになります。

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管制業務の種類や管制機関の詳細については別の記事で扱います。

地上視程1,500m以上が前提

クリアランスが発出されるためには、地上視程が1,500m以上あることが前提です。1,500m未満の場合、出発機に対しては原則としてSVFRの許可は発出されません。到着機については、管制圏・情報圏の内外の位置や緊急性によって扱いが変わります。すでに管制圏・情報圏内にいて離脱できない場合や緊急状態にある場合には、航空交通の状況が許す範囲でSVFRによる着陸が許可されることがあります。

IFR機が優先

SVFRはIFR機より優先度が低く、IFR機の運航に支障が出る場合はクリアランスが出ません。

情報圏は1機のみ

情報圏内では、SVFRの許可は同時に1機のみです。

ATCのやり取り

管制圏への進入・離脱・通過それぞれのフレーズを確認します。

離脱(出発)の場合:

JA○○○○, cleared to leave control zone 5 miles south of ○○ airport, maintain special VFR conditions while in control zone.

進入(到着)の場合:

JA○○○○, cleared to enter control zone 5 miles south of ○○ airport, maintain special VFR conditions while in control zone.

通過の場合:

JA○○○○, cleared to cross control zone, maintain special VFR conditions while in control zone.

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いずれのクリアランスにも離陸許可・着陸許可は含まれません。それぞれ別途取得する必要があります。

SVFR条件を満たせなくなったとき

飛行中にSVFR条件——雲から離れること、飛行視程1,500mの維持、地表の継続視認——を満たせなくなるおそれが出てきた段階で、早めに管制機関へ通報することが重要です。状況が悪化してから慌てて対応するのでは遅い場合があります。

対応の流れは以下のようになります。

① 管制圏・情報圏外に離脱してVMCを確保する

SVFR条件を維持しながら管制圏・情報圏の外に出られる場合は、離脱が指示されます。管制圏・情報圏の外であれば、通常のVFRの気象条件(管制区・管制圏・情報圏外の基準)が適用されるため、条件さえ確保できれば飛行を継続できます。

② 離脱もできない場合はSVFRでの着陸

状況が悪化してすでに離脱も困難な状況、または緊急状態にある場合は、トラフィックの状況が許す限りSVFRでの着陸が許可されます。

③ IFRへの切り替え

計器飛行証明を持ち、機体もIFR装備であれば、IFRクリアランスを取得して飛行方式を切り替えるという選択肢もあります。

⚠️

出発前のウェザーブリーフィングで目的地・ルートのVMCをしっかり確認しておくことが、そもそもの前提です。SVFRは救済措置であり、最初からSVFRを前提とした計画を立てるものではありません。

各種の違い

まとめ

この記事で整理した内容を振り返ります。

  • SVFRとは、航空法第94条のただし書きに基づき、IMC下でもVFRに準じた方式で飛行することを認める制度
  • 使える空域は原則管制圏・情報圏。法改正により管制区も対象に加わったが、実運用上ほぼ発生しない
  • クリアランスはパイロットからリクエストするもので、管制側から提案はされない
  • 地上視程1,500m未満では、出発機への許可は原則発出されない。到着機は位置や緊急性により扱いが異なる
  • SVFR条件を満たせなくなるおそれが出た時点で早めに管制機関へ通報し、①離脱でVMC確保、②SVFRでの着陸、③IFRへの切り替え、などで対応する

SVFRで維持すべき主な条件は?

① 雲から離れて飛行すること
② 飛行視程を1,500m以上に維持すること
③ 地表または水面を引き続き視認できる状態で飛行すること
④ 飛行する空域に応じた機関と常時連絡を保つこと

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SVFRのクリアランスが出発機に対して原則発出されない地上視程の基準は?

地上視程1,500m未満

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SVFRのクリアランスはどうやって取るか?

パイロットからTWR・レディオ・Remote等にリクエストする。管制側が内部調整を行い許可が発出される。

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